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誘導灯について
誘導灯は、マーケット・病院・劇場やホテルなど多数の人の集まる場所の非常口や避難経路に設置され、火災やその他の不慮の事故で停電したときなどに誘導音や点滅などで、経路をハッキリ照らしだす照明器具です。
各タイプとも、表示面・明るさ等はすべて消防法に基づいてつくられており、当社の誘導灯は、消防庁登録認定機関(一社)日本電気協会の認定委員会で合格し、右の認定証紙を貼付しています。
2. 誘導灯の設置基準(消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、消防予第408号)
誘導灯の有効範囲
避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、原則として、当該誘導灯までの歩行距離が次の(ア)又は(イ)の定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とされていること。この場合において、いずれの方法によるかは、設置者の選択によるもであること。ただし当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10メートル以下となる範囲とする。
3. 誘導灯・誘導標識の取り付けが免除される建物(消防法施行規則第28条の2、平成11年消防庁告示第2号、消防予第245号)
1)誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分(消防法施行規則第28条の2)
■ 避難口誘導灯
居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては20メートル以下、避難階以外の階にあっては10メートル以下であるものとする。
■ 通路誘導灯
- 居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては40メートル以下、避難階以外の階にあっては30メートル以下であるもの
- 階段又は傾斜路のうち、『非常用の照明装置』により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合
■ 誘導標識
居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であるものとする。
2)避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件(消防庁告示第2号、消防予第245号)平成11年9月21日)
規則第28条の3第3項第1号ハの出口(右図参照)において室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし、かつ、識別することができるもので、床面積が100平方メートル(主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されているものにあっては、400平方メートル)以下であるものとする。
4. 避難口誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3)
避難口誘導灯は、次の(イ)から(ニ)までに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること
(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口。(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口。)
(ロ)直通階段の出入口。(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口。)
(ハ)(イ)又は(ロ)に掲げる出入口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口。
(ニ)(イ)又は(ロ)に掲げる出入口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で、直接手で開くことができるもの(くぐり戸の防火シャッター を含む)がある場合。
※自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。
5. 通路誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号)※ 文中の(イ)から(ニ)は「4.避難口誘導灯の設置」をご参照ください。
通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次の一から三までに掲げる箇所に設けること
一、曲がり角
二、(イ)及び(ロ)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所
例)避難口にB級(矢印無し)を設置の場合は30メートル以内に一つめの通路誘導灯を設置
三、(イ)及び(ロ)のほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く)を通路誘導灯の範囲内に包括するために必要な箇所
(1)避難口への廊下又は通路の各部分への通路誘導灯の配置((ハ)、(ニ)参照)
例)避難口にB級(矢印無し)、通路にC級を設置の場合は“30+10=40メートル”以内に一つめの通路誘導灯を設置
(2)通路誘導灯の配置
例)通路にともにC級を設置の場合は“10+10=20メートル”以内の間隔で通路誘導灯を設置
※1 下表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる距離
6. 誘導灯の消灯について(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号)
当該防火対象物が無人である場合、または下の一から三までに挙げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは消灯可能となりました。
一、外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所
二、利用形態により特に暗さが要求される場所
【解説】劇場、映画館、プラネタリウム、遊園地のアトラクション
三、主として当該防火対象物の関係者に雇用されている者の使用に供する場所
7. 点滅・音声付加点滅誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号)
点滅機能又は音声誘導機能の付加は任意(点滅機能にあっては、規則第28条の3第4項第3号の規定に適合するための要件となっている場合を除く。)であるが、次に掲げる防火対象物又はその部分には、これらの機能を有する誘導灯を設置することが望ましい。
(ア) 令別表第一(6)項口及びハに掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分
(イ) 百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定多数のものが出入りする防火対象物で雑踏、照明・看板等により誘導灯の視認性が低下するおそれのある部分
(ウ) その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認められる部分
誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次の一から四までに定めるところによること。
一、下図(イ)又は(ロ)に掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯に設けてはならないこと
二、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること
三、避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること
四、音声警報装置付の非常放送設備と併せて使用する際の誘導音装置付誘導灯の音圧レベルは、当該装置の中心から1m離れた位置で70dBに調整されていること
8. 長時間(60分)定格型誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3、平成11年消防庁告示第2号、消防予第408号)
火災や地震などによる停電の際、大型商業施設・高層ビル・地下街などでは屋外への移動距離が長くなり、避難に時間がかかることが想定されます。長時間の避難に対してより安全に誘導できるよう、既設を含む下記の防火対象物で60分間タイプ誘導灯の設置が必要です。
※ 60分間タイプとは長時間定格形を表しています。
※ 階段通路誘導灯を非常用照明器具で代用する場合も60分間タイプの設置が必要となりました。
(消防予第231号、総務省令第55号) 改正:平成23年6月17日 施行:平成24年12月1日
※ 平成24年12月1日より前に階段通路誘導灯を非常用照明器具(30分間タイプ)で代替している場合は60分間タイプへの交換が必要です。
※ 具体的な運用等は、各地の消防にご確認をお願いします。