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非常用照明器具について

1999年、2000年の建築基準法関連法令の改正により、非常用照明器具の認定・認証制度が2001年6月に創設されました。
当社の非常用照明器具は、(一社)日本照明工業会のJIL5501「非常用照明器具技術基準」に適合し、自主評定委員会で認定を受けた製品です。
また、同委員会より型式評定を受けたことを表すJIL適合マークを非常用照明器具に表示しております。

≪非常用照明器具の種類≫
非常用照明器具は、その照明器具の予備電源(非常用電源)の取り付け場所により、電池内蔵型と電源別置型の2種類に大別されます。

非常用照明器具の設置基準

非常用照明器具は、建築基準法施行令第126条の4により、設置対象建築物並びにその部分が決められております。尚、現在、適用を受けていない対象建築物の場合でも、増改築、大規模な修繕、模様替えをしたときは、建物全体が設置対象となります。(法第3条第3項)設置基準は次のとおりです。

建設省住宅局建築指導課監修の「防災設備に関する指針」2004年版より抜粋
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注1) 学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校をいう。他の法令の規則によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校等)は含まれない。体育館で観覧席を有するもの、または観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規則上は不要であるが、避難上安全を確保するために避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。

注2) 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

注3) 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。

注4) これらの類似室には、事務所ビル等の管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。

注5) 平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。
イ)小部屋を含む建物の例

  1. 30m以内の小部屋は除外される。
  2. 30mをこえる部分がある大部屋は設置が必要となる。
  3. 廊下部分は避難通路となるので設置を必要とする。
  4. 避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。

ロ)工場の例

  1. 機器設置が不明の場合
    半径30mでおおわれない部分があれば、すべて設置を必要とする。
  2. 機器設置が明確な場合
    すべて設置を必要とするが、大型機器設置箇所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

注6) その他、次の部分は設置義務が免除できる。

  1. ホテル、旅館等について、前室と奥の部屋がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い部屋に設置すればよい。ただしふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。
  2. 地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は人が通常出入する通路ではないので、必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

非常用の照明装置の設置基準の見直しについて

非常用の照明装置の設置基準を合理化する告示が施行されました。
本改正により、ホテル、旅館等の整備費用の低減に加え、既存の建築物における用途変更が円滑化されることが見込まれます。

改定の概要

「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。

  • 床面積が30 ㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの。
  • 床面積が30 ㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の①または②に該当するもの
    ①非常用の照明装置が設けられたもの
    ②採光上有効に直接外気に開放されたもの

非常用照明器具の配置設計について(設置間隔表)

非常用照明器具は、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1ルクス(蛍光灯・LEDの場合は2ルクス)以上となるように配置を決定します。
設置間隔表は各器具取付高さに対して、床面で最低1ルクス(蛍光灯・LED2ルクス)得ることができる最大器具取付間隔を、単体配置、四角配置、直線配置のそれぞれの場合について表しています。

1.単体配置の場合

各器具取付高さに対して、1ルクス(蛍光灯・LED2ルクス)の最大範囲をA1で表しています(図-1)。また図-2~図-4に示すように、器具により、1ルクス(蛍光灯・LED2ルクス)の範囲に方向性がある場合は、範囲もA1、A'1、B1、B'1とそれぞれ表しています。

図:単体配置の場合

2.直線配置の場合

各器具取付高さに対して、廊下など比較的幅のせまい、作業面で壁側の合成照度が1ルクス(蛍光灯・LED2ルクス)以上となるための最大取付間隔を、A2、B2で表しています。この設計資料では、廊下幅2mで、器具は同一方向に配列されているとし、計算してあります。
また廊下の端部については、単体配置のA1、A'1、B1、B'1を使用して器具位置を決定してください。(図-5、図-6)

注) 直線配置で廊下幅が2m以上の場合、四角配置で壁側の器具が1m以上の場合については担当者にご連絡ください。

図:直線配置の場合

3.四角配置の場合

各器具取付高さに対して、照明器具の対角線の交点が1ルクス(蛍光灯・LED2ルクス)以上となるための最大取付間隔を、A4、B4で表してあります。この場合、照明器具から壁面までの距離は、当社としてはそれぞれ1mとしています。また取付器具に方向性がある場合は、図-7のようにA断面方向をA4で、B断面方向をB4でそれぞれ取り付けてください。

図:直線配置の場合

照明方法および設計上の注意

  • 非常用照明器具で要求される床面の照度は、直接照明による照度測定点の水平面照度が、30分間非常点灯後1ルクス(蛍光灯及びLEDの場合、周囲温度上昇による光束低下を見越して2ルクス)以上と規定されています。
  • 床面必要照度は、避難行動のさまたげとならない隅角部などを除いた、もっとも照度上不利な点で、規定の照度が得られるように照明器具を配置しなければなりません。
  • 電源別置型白熱灯器具の場合、配線による電圧降下をあらかじめ含めてあります。(この場合、器具端子電圧90Vとしています。)
  • 配置設計資料のデータには、ランプの光束減衰や照明器具、ランプなどの汚れによる照度低下は、保守率としてあらかじめ含めてあります。