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トップランナー制度
トップランナー制度とは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」第145条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度です。
2019年4月3日、省エネ法改正の政令が公布され、同年4月15日に施行されました。本改正では、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」および「電球」の範囲を拡大する等の措置がとられています。照明器具では、新たにLED照明器具を加え、照明器具全体が規制対象となりました。電球では、新たに白熱電球および(電球形)蛍光ランプを加え、電球全体が規制対象となりました。
ここでは照明器具および電球に該当する内容を抜粋して掲載します。
照明器具
対象となる照明器具
- 安定器または制御装置を使用する照明器具
- 照明器具(JIS C 8105-3:2011)
- 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯照明器具(JIS C 8106:2015)
- 家庭用LED照明器具・家庭用蛍光灯照明器具(JIS C 8115:2014)
省令で除外される照明器具
- 蛍光ランプ、LEDを光源とする照明器具以外のもの
- 照明器具(JIS C 8105-3:2011)以外のもの
- 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯照明器具(JIS C 8106:2015)以外のもの
- 家庭用LED照明器具・家庭用蛍光灯照明器具(JIS C 8115:2014)以外のもの
- 投光器(JIS C 8113)
- 道路照明器具(JIS C 8131)
- その他JIS 規格に無いもの
- 周囲環境が低温の場所で使用され、蛍光ランプを保護する透明なグローブを有する構造のもの
- JIS Z 8726:1990「光源の演色性評価方法」に規定する平均演色評価数が90以上の蛍光灯器具及びLED照明器具
- 主に使用する光色が、JIS Z 9112「蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分」で規定する昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色のいずれでもないものや、調色の過程に同JIS で規定された色温度範囲を通過するだけのもの
- 40形未満の蛍光灯器具と40形未満の蛍光灯器具同等の大きさのLED照明器具であって、壁掛け形又は施設用つりさげ型若しくは直付け形のもの
- 国等の指針等により安全や光環境を担保するために配光制御を必要とする照明器具で、カタログ(電子媒体を含む)、又は機器を販売しようとする場合に製造業者等により提示される資料のいずれかにその旨が記載されているもの
- LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(JIS C 8112)
照明器具の固有エネルギー消費効率(照明器具新基準2019年4月15日より適用)
- 蛍光灯器具
固有エネルギー消費効率(lm/W)= 蛍光ランプの全光束(lm)÷ 蛍光灯器具の消費電力(W)× 器具効率 - LED照明器具の固有エネルギー消費効率
固有エネルギー消費効率(lm/W)= LED照明器具の定格光束(lm)÷ LED照明器具の定格消費電力(W)
判断の基準(LED照明器具)
製造事業者は、目標年度(2020年4月1日に始まり2021年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する照明器具のエネルギー消費効率を表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準固有エネルギー消費効率を下回らないようにすること。
区分 | 光源色 | 相関色温度(K) |
基準固有エネルギー 消費効率(lm/W) |
目標年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 昼光色 | 5700 ~ 7100 | 100.0 | 2020 年度 |
昼光色 | 4600 ~ 5500 | |||
白色 | 3800 ~ 4500 | |||
2 | 温白色 | 3250 ~ 3800 | 50.0 | |
電球色 | 2600 ~ 3250 |
表示事項等
照明器具のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
- 品名及び形名
- 光源の型式(LED照明器具を除く)
- 照明器具全光束(LED照明器具においては定格光束)
- 消費電力(LED照明器具においては定格消費電力)
- 固有エネルギー消費効率
- 光源色
- 調色機能を有するものにあってはその旨
- 製造業者等の氏名又は名称
電球
電球の省エネ基準は、これまで蛍光ランプとLEDランプを対象としていましたが、新たに白熱電球を対象に加えて2027年度を目標年度とする新たな基準を定めました。旧基準と同様に消費電力量あたりの「ランプの光源の明るさ」をエネルギー消費効率としています。
対象となる電球
- 一般照明用白熱電球(JIS C 7501:2011)
- 一般照明用電球形蛍光ランプ(JIS C 7651:2010)
- 一般照明用電球形LEDランプ(JIS C 8158:2017) およびE17口金の一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)
省令で除外される電球
<政令第144号により対象から除かれるもの>
直管蛍光ランプ、環形蛍光ランプ、メタルハライドランプ、ハロゲン電球など
<令第十八条第二十八号の経済産業省令で対象から除かれるもの>
直管蛍光ランプ、環形蛍光ランプ、メタルハライドランプ、ハロゲン電球など
<令第十八条第二十八号の経済産業省令で対象から除かれるもの>
- JIS C 7501:2011 の対象となるもの以外の白熱電球
- JIS C 7651:2010 の対象となるもの以外の蛍光ランプ
- JIS C 8158:2017 の対象ではないLEDであって、JIS C 7709-1:2018 に規定する口金が E17以外のもの
- JIS C 7604:2006 の対象となる高圧水銀ランプ
- 振動または衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの
- 高温若しくは高温または低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの
- 防滴構造を有するもの
- 光束を調整する機能を有するもの
- JIS Z 8726:1990 に規定する平均演色評価数(Ra) が90以上の蛍光ランプまたはLEDランプ
- 昼光色等以外の光だけを発するものまたは調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
- 反射鏡を有する構造のもの
- 植物の育成用として設計されたもの
- 熱源用として設計されたもの
判断の基準
<A 形(E26およびE17口金)のLEDランプ>
製造事業者は、目標年度(平成29年4月1日に始まり平成30年3月31日に終わる年度)以降の各年度(令和8年4月1日に始まり令和9年3月31日に終わる年度までに限る。)において、国内向けに出荷するLEDランプのエネルギー消費効率を下表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにすること。
製造事業者は、目標年度(平成29年4月1日に始まり平成30年3月31日に終わる年度)以降の各年度(令和8年4月1日に始まり令和9年3月31日に終わる年度までに限る。)において、国内向けに出荷するLEDランプのエネルギー消費効率を下表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにすること。
区分 | 光源色 | 相関色温度(K) |
基準固有エネルギー 消費効率(lm/W) |
目標年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 昼光色 | 5700 ~ 7100 | 110.0 | 2017 年度 |
昼光色 | 4600 ~ 5500 | |||
白色 | 3800 ~ 4500 | |||
2 | 温白色 | 3250 ~ 3800 | 98.6 | |
電球色 | 2600 ~ 3250 |
<電球>
製造事業者は、目標年度(令和9年4月1日に始まり令和10年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する電球のエネルギー消費効率を下表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにすること。
製造事業者は、目標年度(令和9年4月1日に始まり令和10年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する電球のエネルギー消費効率を下表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにすること。
区分 | 光源色 | 相関色温度(K) |
基準固有エネルギー 消費効率(lm/W) |
目標年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 昼光色 | 5700 ~ 7100 | 110.0 | 2027 年度 |
昼光色 | 4600 ~ 5500 | |||
白色 | 3800 ~ 4500 | |||
2 | 温白色 | 3250 ~ 3800 | 98.6 | |
電球色 | 2600 ~ 3250 |
表示事項等
電球のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
- 品名及び形名
- 全光束
- 消費電力
- エネルギー消費効率
- 光源色
- 調色機能を有するものにあってはその旨
- 製造業者等の氏名又は名称